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2001年5月11日、熊本地裁はハンセン病の強制隔離政策の政府、国会、地方自治体の責任を断罪しました。とりわけこの判決は国会にとって憲法違反の法律を放置してきた「立法不作為」の責任が問われる画期的なものとなりました。小泉内閣は、控訴しようとしましたが、原告たちの命がけのたたかいと国民の支援でとうとう断念し判決は確定しました。判決から歴史を変えた13日間でした。日本共産党もこのたたかいの先頭にたちました。
その後、補償法が制定され強制隔離の対象になった人々や強制隔離されなくても実際に被害を受けた非入所の元患者にも救済の措置がとられました。日本の植民地時代に日本の療養所であった韓国ソロクト、台湾楽生院の元患者は、この補償法にもとづく補償金の支給を請求しましたが国はこの法律には海外の「療養所」が含まれていないことを理由に請求を棄却。現在この棄却決定を取り消せという裁判がおこなわれ2005年10月25日一審では台湾楽生院は元患者の勝訴判決、韓国ソロクトは敗訴判決となりました。

●パンフ 『ハンセン病訴訟と人間回復のたたかい』
2001年9月13日 あかつき印刷株式会社での講演をまとめたパンフレットです。 PDF形式(432KB)。 |
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